監査制度改正

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最近の監査制度の改正

平成29年(2017年) 社会福祉法人・医療法人への公認会計士監査の導入

平成27年9月に成立した「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号) により、平成29年4月2日以降に開始される会計年度から、 一定規模以上の医療法人に会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務付けられました。

平成31年(2019年)(令和元年) 農協及び連合会への公認会計士監査の導入

平成28年4月1日に施行された改正農協法により、平成31年度(令和元年)以降、一定規模以上の農協及び連合会は、会計監査人(公認会計士または監査法人)による監査を受けることが義務づけられました。

令和5年度(2023年度) 漁協及び連合会への公認会計士監査の導入

平成30年12月に「水産業協同組合法」の改正が行われ、令和5年度以降、一定規模以上の漁協及び連合会に会計監査人(公認会計士または監査法人) による監査を導入することとなりました。

会計監査人監査の特徴

会計監査人監査では、独立した立場から、効率的・効果的な監査の実施を図るリスク・アプローチ手法が徹底されます。

リスク・アプローチは、すべての項目に対して総括的に監査を行うのではなく、経済・経営環境、監査先の特性などを勘案して、財務諸表の重要な虚偽表示に繋がるリスクのある項目に対して重点的に監査資源を投入し、効果的・効率的に監査を行う手法であり、当法人はリスク・アプローチを徹底するため、期中段階におけるリスク評価の強化、リスクを低減させるための内部統制が整備され、有効に運用されているかどうかを評価して、リスク対応手続を行います。

また、当法人では、深度ある監査を行うためデータ分析及びデータ分析の可視化を実施し、リスク評価の精度向上及び監査の効率化・高度化を進めます。