監査法人のガバナンス・コード適用状況
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-1
監査法人は、その公益的な役割を認識し、会計監査の品質の持続的な向上に向け、法人社員が業務管理体制の整備にその責務を果たすとともに、トップ自ら及び法人の構成員がそれぞれの役割を主体的に果たすよう、トップの姿勢を明らかにすべきである。
適用状況
当監査法人は、基本理念に掲げた地域社会への貢献・公正な社会の実現などの公益的な役割を果たすべく、会計監査の品質の持続的な向上に取り組んでいます。

理事長は品質管理システムの整備運用に関する最終的な責任を負う立場から、監査上の重要案件の議論において常に監査品質と職業倫理を最重視した発言を行い、議論を促すと同時に、理事長報告を通じて、法人の監査品質へのコミットメントを繰り返しパートナーに周知し、品質意識の浸透を図っています。品質管理本部は、各部室が分掌して品質管理業務を所管し、本部審査会・監査事業本部の2部門と連携して業務管理体制の整備と監査品質の維持向上に努めています。
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-2
監査法人は、法人の構成員が共通に保持すべき価値観を示すとともに、それを実践するための考え方や行動の指針を明らかにすべきである。
適用状況
法人の構成員が共通に保持すべき価値観として、基本理念を制定しています。
1.地域社会の持続的発展への貢献
2.職業的倫理観に基づく信頼関係の構築
3.公正な社会実現への寄与

基本理念は対外的なホームページで公表するとともに、イントラネットを通じて、役職員全員への周知を図っています。また、理事長から直接説明することで、理念の浸透に努めています。

さらに、基本理念を実現するための行動指針を定めています。
①プロフェッショナルとして高い業務品質を堅持し、責任ある行動をとる
②常に職業倫理を保持し、独立性と公正性を確保する
③自己研鑽と積極的な議論を通じた知見・経験の共有に努め、業務による価値創造を行う
④法人内外において、多様性を尊重し、活発な対話により信頼関係を構築する
⑤時代の変化を俯瞰し、新しいアイデアやテクノロジーを積極的に取り入れる

行動指針は役職員が行動を選択する際の指針として、理事長からの説明、対外ホームページやイントラネットへの掲載、周知研修の実施、説明資料の配布等、様々な方法で法人全体への浸透を図っています。
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-3
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や職業的専門家としての能力を十分に保持・発揮させるよう、適切な動機づけを行うべきである。
適用状況
法人の構成員の士気を高め、職業的懐疑心や専門家としての能力を十分に発揮させるため、適切な動機付けを行っています。理事長は定期的なメッセージを通じて、監査の意義や当法人の使命を繰り返し浸透させています。また、人事評価制度において、品質管理にウェイトを置いた評価体系を適用し、評価結果を面談でフィードバックすることで、目標設定をしています。

職業的懐疑心の発揮については、社員会や理事長メッセージ、各種研修等を通じて継続的に強調しています。特に監査のリスクが高い分野について専門の研修を重点的に実施し、職業的懐疑心を育成しています。さらに、倫理観の醸成や知識・技術の習得を目的とした研修計画により、構成員の能力向上を図っています。また、多様な経歴を持つ入所者に対応すべく入所時の経験等に応じた初任者研修を実施しています。
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-4
監査法人は、法人の構成員が会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う、開放的な組織文化・風土を醸成すべきである。
適用状況
構成員が会計監査を巡る課題や知見、経験を共有し、積極的に議論を行う開放的な組織文化・風土の醸成に努めており、行動指針において「自己研鑽と積極的な議論を通じて知見・経験の共有」「活発な対話により信頼関係を構築」を掲げ、理事長メッセージや研修、ディスカッション、資料配布等を通じてその周知を図っています。

拡大品質管理担当者会議によって品質管理本部担当者とブロック品質管理担当者等のコミュニケーションを促進するとともに、ブロック会議を通じてブロック構成員間のコミュニケーションを活性化し、開放的な組織文化・風土の実現を目指しています。

加えて、法人創設以来、役職名を使わずお互いを「さん付け」で呼び合う等、風通しの良い職場づくりにも取り組んでいます。
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-5
監査法人は、法人の業務における非監査業務(グループ内を含む。)の位置づけについての考え方に加えて、利益相反や独立性の懸念に対し、規模・特性等を踏まえて具体的にどのような姿勢で対応を講じているかを明らかにすべきである。また、監査法人の構成員に兼業・副業を認めている場合には、人材の育成・確保に関する考え方も含めて、利益相反や独立性の懸念に対して、どのような対応を講じているか明らかにすべきである。
適用状況
当監査法人では、監査業務を主軸とし、非監査業務は業務拡大を目的としておらず、新時代の要請に対応する観点から社会の期待に応えるための業務等に焦点を絞り行っています。

品質管理規程において、倫理規則に定める基本原則その他の規則を遵守するための基本的な方針及び手続を定めており、非監査業務の受嘱時には、職業倫理、利益相反関係、独立性の検討を行い、公認会計士法、倫理規則等に基づく二項業務に係る職業倫理及び独立性に関する事項を確認しています。

また、役職員の兼業・副業は原則禁止としつつ、特に申請があった場合は職業倫理、利益相反、独立性の観点で慎重に検討の上、社会の動向や個々の役職員のキャリアを考慮し個別に認定しています。
原則1 監査法人が果たすべき役割
監査法人は、会計監査を通じて企業の財務情報の信頼性を確保し、資本市場の参加者等の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与する公益的な役割を有している。これを果たすため、監査法人は、法人の構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させるべきである。
指針
● 1-6
監査法人がグローバルネットワークに加盟している場合や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている場合、監査法人は、グローバルネットワークやグループとの関係性や位置づけについて、どのような在り方を念頭に監査法人の運営を行っているのかを明らかにすべきである。
適用状況
当監査法人は、現在のところグローバルネットワークに加盟しておらず、また他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っていないため、本指針は適用対象外となります。
原則2 組織体制
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するために、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。
指針
● 2-1
監査法人は、実効的な経営(マネジメント)機関を設け、組織的な運営が行われるようにすべきである。
適用状況
実効的な経営機関として社員会と理事会を設置し、組織的な運営体制を構築しています。

社員会は経営の最高意思決定機関として、経営に係る重要事項の審議を行っています。理事会は社員会で選任された理事長及び理事(計7名)で構成し、毎月1回以上開催することで機動的な経営執行を行っています。さらに、より実効性のある経営機能を発揮するため、理事を構成員とする経営協議会を毎月複数回開催し、法人の経営、監査品質、人事その他の重要案件について十分な時間を確保して検討・協議を実施しています。
原則2 組織体制
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するために、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。
指針
● 2-2
監査法人は、会計監査に対する社会の期待に応え、組織的な運営を確保するため、以下の事項を含め、重要な業務運営における経営機関の役割を明らかにすべきである。

・監査品質に対する資本市場からの信頼に大きな影響を及ぼし得るような重要な事項について、監査法人としての適正な判断が確保されるための組織体制の整備及び当該体制を活用した主体的な関与

・監査上のリスクを把握し、これに適切に対応するための、経済環境等のマクロ的な観点を含む分析や、被監査会社との間での率直かつ深度のある意見交換を行う環境の整備

・法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としての能力を保持・発揮させるための人材育成の環境や人事管理・評価等に係る体制の整備

・監査に関する業務の効率化及び企業においてもデジタル化を含めたテクノロジーが進化することを踏まえた深度ある監査を実現するためのIT基盤の実装化(積極的なテクノロジーの有効活用を含む。)に係る検討・整備
適用状況
監査上の重要な判断に対しては、品質管理専門部署への照会や審査担当者による審査のほか、特に重要と認められる事項については本部審査会による合議制の審査を併せて行う運用とし、専門性の高い領域を慎重に検討する体制としています。これら監査上の重要事項や関与先で発生した重要な不祥事の状況は経営協議会に報告され、監査法人としての対応を適時に協議しています。また、監査責任者と審査担当者の判断に相違がある場合は本部審査会で解決し、解決しない限り監査報告書は発行しないルールを運用しています。

不祥事事例の分析整理によるノウハウを蓄積し、事例研修等によりリスクの周知と監査上の対応を協議する体制を整備しています。また、当法人が推進するABC(Audit・Business・Communication)監査の一環として、経営者ディスカッションの標準質問書を作成し、幅広いトピックについて網羅的で深度ある意見交換を実施しています。関与先の業界共通の重要なリスク情報については、追加の標準質問書を公表し、タイムリーな意見交換を実現しています。

構成員の人材育成を所管する人材育成グループが、人材育成全般を管理しています。経営環境の変化に応じて年度の研修計画を定め、専門要員にはCPD(継続的専門能力開発)制度に当法人独自の要請を加味した研修プログラムの受講を義務付けています。また、多様な経歴を持つ入所者に対応した初任者研修を整備しています。人事管理・評価については、人事グループが所管し、構成員の士気向上や職業的専門家としての能力発揮のための体制を整備し、今後もさらに改善を継続してまいります。

事業計画の一部として、監査DX及びIT基盤整備についての計画を策定し、同計画に基づき人員計画、システム関連予算等を立案しリソースを配分しています。これにより、最新のテクノロジーに関する情報を収集した結果に基づき、新たな監査ツールの導入とAIの試験的活用を審議しており、利便性とセキュリティ等の要件を満たす業務環境の実現を図っています。

システム企画グループでは、専門家を配置し、法人として必要なテクノロジー資源を特定・見直ししています。また、「情報セキュリティ基本方針」において、品質管理システムに関連する情報資産を特定し、明示しています。
原則2 組織体制
監査法人は、会計監査の品質の持続的な向上に向けた法人全体の組織的な運営を実現するために、実効的に経営(マネジメント)機能を発揮すべきである。
指針
● 2-3
監査法人は、経営機能を果たす人員が監査実務に精通しているかを勘案するだけではなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう、経営機能を果たす人員を選任すべきである。
適用状況
経営機能を果たす人員の選任において、監査実務への精通だけでなく、法人の組織的な運営のための機能が十分に確保されるよう留意し、社員会の決議により、理事長を選任しています。理事については、企画立案能力、リスクマネジメント、実行力、影響力、積極的な経営関与の責任感等を考慮して、理事長が適任者を選出し、社員会の決議により選任しています。

また、品質管理本部長、監査事業本部長、地区ブロックのブロック長等といった法人経営において重要なポジションについて、能力・適性を踏まえて理事会で人選し任命しています。

これらの取り組みにより、監査実務に精通した人材を経営機能に配置しつつ、組織的な運営のための機能も十分に確保できるよう配慮した体制を構築しています。
原則3 経営機能の監督・評価
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
指針
● 3-1
監査法人は、経営機関による経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて実効性の発揮を支援する機能を確保するため、監督・評価機関を設け、その役割を明らかにすべきである。
適用状況
当監査法人では、経営機関等による経営機能の実効性を監督・評価する機関として監事会を設置し、さらに、外部目線により経営機能を評価するため、経営監視特別委員会を設置しています。

監事会は社員会で選任された3名の監事で構成され、理事長及び理事の職務執行を監査します。独立の機関として、当法人の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な法人統治体制の確立を目的としています。

経営監視特別委員会は外部有識者3名で構成され、監査法人の公益性を踏まえ、経営機能の維持向上を目的として、経営の実効性及び妥当性を審議・評価・検討し、経営機関等へ助言・提言を行います。

これらの役割は当法人の規程等において明確に定められており、経営機能の実効性を監督・評価し、その実効性の発揮を支援する体制を整備しています。
原則3 経営機能の監督・評価
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
指針
● 3-2
監査法人は、組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たす観点から、自らが認識する課題等に対応するため、独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。併せて、当該第三者に期待する役割や独立性に関する考え方を明らかにすべきである。
適用状況
組織的な運営を確保し、公益的な役割を果たすため、自らが認識する課題等に対応する観点から、外部有識者3名で構成される「経営監視特別委員会」を設置し、行政庁OB、学識経験者、企業CFO等といった各分野の専門家から、独立した立場で当法人の運営に関する助言・提言を得ています。

理事長及び理事は、委員との定例会議において経営課題や組織運営の方針等の重要事項について委員と意見交換を行い、得られた知見を経営協議会で共有したうえで意思決定及び組織運営に反映し、その知見を積極的に活用しています。こうした取り組みにより、外部の視点を取り入れながら、監査品質の向上と持続的な発展を図っています。

委員の選任にあたっては、運営細則に基づき、知見と独立性に配慮しつつ、当法人と利害関係のない適任者を理事会で選任しています。
原則3 経営機能の監督・評価
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
指針
● 3-3
監査法人は、監督・評価機関の構成員に選任された独立性を有する第三者について、例えば以下の業務を行うことが期待されることに留意しつつ、その役割を明らかにすべである。

1.経営機能の実効性向上に資する助言・提言
2.組織的な運営の実効性に関する評価への関与
3.評価及び報酬の決定過程への関与
4.法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
5.内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価への関与
6.現場視察・研修講師
7.その他、経営上の重要事項
適用状況
当監査法人は、経営監視特別委員会の役割を、運営細則において以下のように明確に定めています。

1.経営機能の実効性向上に資する助言・提言
2.組織的な運営の実効性に関する評価への関与
3.評価及び報酬の決定過程への関与
4.法人の人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針の策定への関与
5.内部及び外部からの通報に関する方針や手続の整備状況や、伝えられた情報の検証及び活用状況の評価への関与
6.現場視察・研修講師
7.その他、経営上の重要事項
原則3 経営機能の監督・評価
監査法人は、監査法人の経営から独立した立場で経営機能の実効性を監督・評価し、それを通じて、経営の実効性の発揮を支援する機能を確保すべきである。
指針
● 3-4
監査法人は、監督・評価機関がその機能を実効的に果たすことができるよう、監督・評価機関の構成員に対し、適時かつ適切に必要な情報が提供され、業務遂行に当たっての補佐が行われる環境を整備すべきである。
適用状況
監督・評価機関等が実効的に機能を果たすことができるよう、監事及び経営監視特別委員に対する適時かつ適切な情報提供と、業務遂行上の補佐を行う環境を整備しています。

監事に対しては、理事会・経営協議会への出席や理事とのコミュニケーションを通じて、重要な経営情報を把握し、監事としての意見を述べる機会を確保しています。また、監事監査の実施に当たっては、適切な監査時間を確保する観点から、あらかじめ日程を調整し、必要な情報を随時提供することで、円滑な監査の実施を支援しています。

経営監視特別委員会に対しては、事務局を設置し、委員が各種情報を円滑に入手できるよう、理事ヒアリングの日程調整をはじめとする各種調整等の庶務を行っています。また、事務局から年間の社員会・理事会を含む主要な日程を委員に提供することで、委員の円滑な業務実施を図っています。
原則4 業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針
● 4-1
監査法人は経営機関が監査の現場からの必要な情報等を適時に共有するとともに経営機関等の考え方を監査の現場まで浸透させる体制を整備し、業務運営に活用すべきである。

また、法人内において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や論議を積極的に行うべきである。
適用状況
監査現場から経営への情報共有については、専門的見解の問合せ制度や監査ホットラインの運用、不祥事発生時の報告体制、ブロック会議等により、重要情報が経営協議会に適時にもたらされる仕組みを整備しています。一方、経営の考え方の現場への浸透は、監査の品質管理規程をはじめとする各種規程・ガイドラインの周知、ブロック会議等を通じて図られています。

品質向上に向けた議論については、本部の品質管理部長室長会議や拡大品質管理担当者会議で広く意見交換を行うとともに、ブロック研修でのグループディスカッションや監査チームごとのディスカッションにおいても、会計論点や監査手続きについて積極的に議論しています。
原則4 業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針
● 4-2
監査法人は、法人の構成員の士気を高め、職業的専門家としの能力を保持・発揮させるために、法人における人材育成、人事管理・評価及び報酬に係る方針を策定し、運用すべきである。

その際には、法人の構成員が職業的懐疑心を適正に発揮したかが十分に評価されるべきである。
適用状況
研修規程に定められた倫理観の醸成、知識・技術・能力の習得、判断力・創造力・実行力の養成、自己啓発の促進等の基本方針に基づき年度の研修計画を策定し、理事会承認を得ています。

専門要員にはCPDと当法人独自の要請を加味した研修受講を義務付け、入所者にはその特徴も踏まえた初任者研修を計画しています。研修受講状況は適宜モニタリングし、未受講者には受講を促し徹底しています。

また、人事評価においては評価項目・ウェイトを定め、品質管理に重点を置いた評価体系を全職階に適用しています。職階ごとの求める適性・能力を「人事評価と着眼点」で明確化し、人事評価項目の中で職業的懐疑心の発揮を含めた品質管理をベースとする評価を行っています。

評価結果は面談でフィードバックし、次年度の行動指針を伝えることで、構成員の士気向上と能力発揮を支援しています。
原則4 業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針
● 4-3
監査法人は、併せて以下の点に留意すべきである。

・法人のそれぞれの部署において、職業的懐疑心を適切に発揮できるよう、幅広い知見や経験につき、バランスのとれた法人の構成員の配置が行われること

・法人の構成員に対し、例えば、非監査業務の経験や事業会社等への出向など含め、会計監査に関連する幅広い知見や経験を獲得する機会が与えられること

・法人の構成員の会計監査に関連する幅広い知見や経験を、適正に評価し、計画的に活用すること

・法人の構成員が業務と並行して十分に能力開発に取り組むことができる環境を整備すること
適用状況
監査責任者の選任において、監査経験や専門性等のバランスを考慮した人員配置を行っています。県域パートナーは、経営協議会で適性・能力を検討したうえで理事会が選任し、監査責任者は県域パートナー間の協議を経て理事会が決定しています。特に重要な関与先は、経営協議会で個別に適任者を検討しています。各監査部は、年間のアサイン計画を作成し、リソース不足がある場合は、ブロック内で調整しています。また、職員の監査経験や専門性等を考慮し、監査先のリスクと専門性に応じて主査等を選任し、配置しています。

幅広い知見・経験の獲得機会として、業界研修やデジタル技術研修、不祥事事例研修等を充実させているほか、担当県域を越えた職員交流や CPA・農協監査士等の専門家交流、サステナビリティ等監査関連分野の研修を展開させています。また、品質管理本部には、会計監査の知見・経験を評価して適任者を配属しています。

人事評価においては、職階ごとの求める適性・能力を明確化し、人事評価項目の中で会計監査に関する知見・経験を適正に評価しています。この評価を考慮し、監査先のリスクと専門性に応じて主査及び監査チームのアサインを行うことで、計画的な人員配置に活用しています。

年間の研修スケジュールを周知し、研修時間の確保を図るとともに、資格取得支援制度やデジタル研修の充実により、構成員が能力開発に取り組める環境を整備しています。CPD と当法人独自の要請を加味した研修受講を専門要員に義務付けています。
原則4 業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針
● 4-4
監査法人は、被監査会社の CEO・CFO 等の経営陣幹部及び監査役等との間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や論議に留意すべきである。
適用状況
被監査会社の CEO・CFO 等の経営者及び監査役等との間で監査上のリスク等について率直かつ深度ある意見交換を尽くすとともに、監査の現場における被監査会社との間での十分な意見交換や議論に留意しています。

経営陣との意見交換を充実させるため、外部講師研修による関与先業界動向を踏まえた研修を展開し、議論のベースを形成しています。また、標準経営者ディスカッション質問書でリスク項目を積極的に提示するほか、ABC 監査を実践し経営者と意見交換を行っています。さらに、往査期間ごとに経営者を含めた講評・意見交換会を推奨し、継続的なコミュニケーションを図っています。

監査の現場においては、管理者との内部統制に関するより深い意見交換の実施を奨励しており、被監査会社との十分な意見交換や議論を促進しています。
原則4 業務運営
監査法人は、組織的な運営を実効的に行うための業務体制を整備すべきである。また、人材の育成・確保を強化し、法人内及び被監査会社等との間において会計監査の品質の向上に向けた意見交換や議論を積極的に行うべきである。
指針
● 4-5
監査法人は、内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備するとともにこれを公表し、伝えられた情報を適切に活用すべきである。その際、通報者が、不利益を被る危険を懸念することがないように留意すべきである。
適用状況
内部及び外部からの通報に関する方針や手続を整備し、「監査ホットライン」を開設しています。通報窓口の存在と通報方法については、法人のホームページに掲載し、広く周知を図っています。

通報があった際には、「監査ホットライン対応チーム」が内容を確認し、リスク情報として直ちに品質管理担当理事又は監事に報告します。これにより、通報内容を経営レベルで把握し、事務所としての迅速な対応を図っています。同時に、対応チームから監査チームに対して、通報内容を踏まえた具体的な対応の指示を行い、監査業務にも適切に反映させています。

通報内容の取扱いにおいては、通報者が不利益を被ることがないよう細心の注意を払っています。必要に応じて顧問弁護士の助言を受けながら、通報者の秘密を厳守し、公益通報者の保護に努めています。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-1
監査法人は、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等が評価できるよう、本原則の適用の状況や、会計監査の品質の向上に向けた取組みについて、一般に閲覧可能な文書等で、わかりやすく説明すべきである。
適用状況
本原則の適用の状況や、会計監査の品質向上に向けた取り組みは、「監査法人のガバナンス・コード適用状況」(本資料)としてホームページに掲載しています。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-2
監査法人は、品質管理、ガバナンス、IT・デジタル、人材、財務、国際対応の観点から、規模・特性等を踏まえ、以下の項目について説明すべきである。

(細目省略)
適用状況
これらの項目については、2025年12月公表予定の「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」で説明を予定しています。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-3
グローバルネットワークに加盟している監査法人や、他の法人等との包括的な業務提携等を通じてグループ経営を行っている監査法人は、以下の項目について説明すべきである。

(細目省略)
適用状況
当監査法人はグローバルネットワークに加盟しておらず、他の法人等との包括的な業務提携等も行っていないため、該当事項はありません。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-4
監査法人は、会計監査の品質の向上に向けた取組みなどについて、被監査会社、株主、その他の資本市場の参加者等との積極的な意見交換に努めるべきである。その際、監督・評価機関の構成員又は独立性を有する第三者の知見を活用すべきである。
適用状況
当監査法人は、協同組織金融機関の監査を主たる業務としているため、株主やその他の資本市場の参加者との意見交換の機会は多くありません。しかし、関与先の経営者及び監事・監査役に対しては、会計上・監査上の重要論点の説明と併せて、当監査法人の品質管理体制及び監査品質向上の取り組みを定期的に説明しています。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-5
監査法人は、本原則の適用の状況や監査品質の向上に向けた取組みの実効性を定期的に評価すべきである。
適用状況
監査モニタリング部による品質管理システムの検証・改善活動の結果を受け、経営協議会で定期的にガバナンスコードの適用状況と監査品質向上のための組織的な取り組みを評価します。
原則5 透明性の確保
監査法人は、本原則の適用状況などについて、資本市場の参加者等が適切に評価できるよう、十分な透明性を確保すべきである。また、組織的な運営の改善に向け、法人の取組みに対する内外の評価を活用すべきである。
指針
● 5-6
監査法人は、資本市場の参加者等との意見交換から得た有益な情報や、本原則の適用の状況などの評価の結果を、組織的な運営の改善に向け活用すべきである。
適用状況
品質管理システムの評価結果及びガバナンス・コード適用状況の評価結果は、理事長・経営協議会に報告され、経営協議会で組織的運営の観点から改善策を検討します。